開業届の提出で「知っておかないと損をする」ことがあるから話していくな!
フリーランス1年生は知らない人が多いから必見やで!
開業届とは?
開業届は事業を開始したことを税務署に知らせる届出です。
事業開始から1ヶ月以内に提出をすることになっていますが、提出しなくても罰則などはありません。
税務署さん!
こんな事業はじめたで!よろしくな!
みたいなお手紙送るようなもんやで↓↓↓

開業届の提出で損をする人は?
はい!こっから重要や!
2パターンあるから覚えておくんやで↓↓↓
失業手当を受給する予定のある人
失業手当とは会社の雇用保険に加入していた人が失業したときに受け取れる手当です。
開業届を提出した場合は「個人事業主として活動してる=仕事している」となるので失業手当の受け取りができません。
気を付けないといけないポイントは事業の売り上げが少なくても手当の受け取りができないということです。
配偶者の扶養に入ってる人
いわゆる「年収130万の壁」と言われる社会保険の扶養に入るための基準です。
この基準ですが開業して個人事業主になった場合
・年収が130万までならOK
・所得が130万までならOK
・個人事業主になった時点でNG
・所得が130万までならOK
・個人事業主になった時点でNG
のように加入している健康保険組合によって基準が変わってきます。
「パート+個人事業主」になる人は健保に確認をしてから開業届を出すようにしましょう。
うっかりで社会保険料を徴収されてしまうのはかなり痛いです(T_T)。
すでに開業届を出してしまった場合
失業手当に関しては「廃業届を税務署に提出して控えをハローワークに持っていく」が一般的です。
ただし、管轄のハローワークによって違いもありますので必ずハローワークに確認するようにしましょう。
社会保険の扶養に関しては、健康保険組合によって対応が様々ですので健保に確認をして下さい。
周りの人にも教えてあげてあげよう!!

人気ブログランキング
コメント