フリーランスとして働いて事業所得を得よう!って人は増えてきてるんちゃうかな?
フリーランスを雇う側のメリットを理解して事業所得GETに近づこう!
フリーランスがしている契約とは?
フリーランスとして働く場合は「業務委託契約」を結ぶことが多いです。
業務委託契約は「労働力(時間)ではなく仕事の成果を提供する」契約です。
例として「商品Aを作成する業務」の場合を
会社員の労働契約と業務委託契約でどう変わるのかを比較します↓↓↓
★会社員の労働契約
・「商品Aを作成する業務」が終わっても労働契約時間内であれば他の業務をする必要がある。
・「商品Aを作成する業務」の成果が悪くても契約は簡単に解除されない。
★業務委託契約
・「商品Aを作成する業務」が終われば他の業務をする必要はない。
・「商品Aを作成する業務」の成果が悪ければ次回からの契約(依頼)は解除。
つまり、やること(特定の業務)をやっていれば報酬を受け取れる契約であり「人並以上に結果を出せる人」「専門性の高い技術を持っている人」にとっては時間に縛られない働き方が可能になるのです。
フリーランス(業務委託契約)を雇う側のメリット
さっきの話だと「人並以上に結果を出せない人」「専門性の高い技術を持ってない人」は業務委託契約をしてもらえないってことだよね?
そうでもないで!
フリーランス(業務委託契約)を雇う側のメリットを理解することで「人並以上に結果を出せない人」「専門性の高い技術を持ってない人」でも業務委託契約をしてもらうことは可能なんや!
雇う側のメリットは大きく2つや!
①社会保険料(会社負担)の支払いが不要
会社は社員を雇うと基本的に社会保険に加入させる義務が生じます。
社会保険料は「会社側(雇う側)と従業員が半分ずつ負担」する必要があります。
しかし、業務委託契約で仕事をするフリーランスに対しては加入させる義務がなく社会保険料(会社負担)を支払う必要はありません。
基本的にフリーランスの社会保険料は「全額自己負担」です。
正社員を雇った場合の社会保険料(会社負担)は「給与の約15~16%」ですので、この負担がなくなるのは大きなメリットとなります。
②依頼する業務がなければ報酬の支払いは不要
閑散期など業務が少ない場合でも会社員には毎月お給料を支払う必要があります。
しかし、業務委託契約では「繁忙期など忙しい時は業務を依頼して報酬を支払い」「閑散期など業務が少ない場合は依頼せず報酬の支払いをしない」ようにすることが可能になるのです。
仕事をしてほしい時だけ依頼をすればいいので余分なコストがかからず大きなメリットとなります。
フリーランス(業務委託契約)を雇う側のメリットはこんなもんやな!
次回は業務委託契約で雇うメリットを利用して業務委託契約する方法を書いていくで。

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