
開業届の作成方法はこの記事を読めばバッチリ!
画像付きで解説していくで↓↓↓
開業届の作成に必要な情報
開業届の作成をする前に必要な情報の確認をしておきましょう。
以下の情報が揃っていれば開業届の作成は5分程度で完了します。
①どんな仕事をするのか(ブロガーなど)
②仕事をいつ始めるのか(既に始めてる場合はいつ始めたのか)
③どの程度の収入が見込めるのか(月収)
④仕事をする場所(自宅や事務所)
⑤従業員や家族に給料を払う予定があるか(誰か雇う場合)
⑥屋号(会社名みたいなもの)←こちらは無しでもOK
⑦名前・住所・電話番号・生年月日
⑧所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)←ほとんどの人は事業所得
⑨青色申告か白色申告どちらにするか←青色申告がオススメ
以上です。
あとは①~⑨を開業freeeに登録して入力するだけでOK。
開業freeeに登録する
開業freeeにはこちらから登録できます(完全無料です)。

ポチっと押したらこの画面がでてくるからメールアドレスとパスワードを入力して登録完了や↓↓↓

必要情報入力

開業freeeに登録できたらさっき確認した必要情報①~⑨を順番に入力していくだけで開業届は完成するで↓↓↓
①仕事の内容を入力

仕事の種類は「飲食業」「宿泊業」「医療・福祉」などたくさん選択肢がありますが自分がする仕事の内容に近いものを選べばOK。
多少違っても問題はありません。
選択肢の中にしっくりくるものがなければ自由入力もできます。
仕事の概要は選択した仕事の種類によって自動で選択肢が出てくるのでその中から選択します。
こちらも、選択肢の中にしっくりくるものがなければ自由入力もできます。
②開業日を入力

開業予定日を入力します(もしくは開業届提出日)。
既に仕事をはじめている場合は開始した日を入力。
特にルールはないので何となくでOKです。
③予定収入を入力

いくらぐらい稼ぐ予定かを入力すればOK。
収益が入力した金額より増減したとしても何も問題ありません。
④働く場所を入力

自宅兼事務所として仕事をする人は「自宅で働く」を選択しましょう。
それ以外は「お店」「事務所」など自分に合ってるものを選択します。
⑤誰かを雇う予定があるか入力

家族やパート・アルバイトを雇う場合に選択します。
家族に給料を支払う場合は一定の条件を満たせば経費にすることができます。
【パターン1】
①事業主と別の場所に住んでいる家族従業員
②事業主と生活費などの財布が別である
①、②を満たす場合に家族従業員への給与を経費扱いできます。
【パターン②】
①同一生計の配偶者や親族であること
②その年の12月31日時点で15歳以上であること
③事業主の仕事を年間6か月以上手伝っていること
①、②、③を満たす場合に家族従業員への給与を経費扱いできます。
なお、青色申告を行う個人事業主が事業専従者に給与を支払う場合には、専業専従者への給与の支払いを使用とする年の3月15日(新たに専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内までに)までに届け出を税務署に提出する必要があります。
給与を支払う場合に必要な書類は⑤で「家族・従業員に給与を支払う」を選択すれば自動で作成されます。
①~⑤を全て入力して右下の保存ボタンをクリック。
すべての項目に✔がついたら次へボタンをクリック。

ここでページが切り替わるで!
開業届作成終了まであと少しや!
頑張ろう!
⑥屋号の入力(なくても問題なし)

屋号とは、個人事業主が使用する商業用の名前です。
屋号があると「事業用の銀行口座の開設」「名刺の事業名」などに利用できるので便利です。
基本的に屋号は何でもOKですが、「〇〇法人」「〇〇株式会社」など、法人と混同する屋号をつけることは禁止されています。

屋号はなくてもいいものだから記入しなくてもOK!
もし、記入する場合は、「事業内容が分かりやすい」「言いやすい」「理念を表す」ことを意識して屋号を決めよう!
⑦申請者情報の入力

自分の「氏名」「住所」「電話番号」「生年月日」を入力します。
⑧所得の種類

不動産の賃貸や、山林の譲渡がなければ事業所得を選択でOK。
⑨確定申告の種類

確定申告の種類は、「青色申告55万円控除」を選択するようにしましょう。
青色申告を選択すれば「青色申告申請書」は自動で作成してくれます。
⑥~⑨を全て入力して右下の保存ボタンをクリック。
すべての項目に✔がついたら書類を提出するボタンをクリック。

これで入力は終了!
あとは書類を印刷して「マイナンバー記載」「ハンコを押す」↓↓↓
ページが切り替わるので書類を確認するボタンをクリック。
作成した書類がPDFで表示されるので印刷。
矢印の箇所に「ハンコを押す」「マイナンバー」の記載。


あとは書類を税務署に持っていくだけ!
直接でも郵送でもOK!
必要なものは↓↓↓
・書類一式(控えを必ず)
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カードor住民票+運転免許証などの写真付き本人確認書類)
書類の控えは押印後返却されます。
銀行口座の申し込みなど各種手続きで必要になるため、大切に保管しましょう。

これで提出までバッチリやな!
お疲れ様でした!
会計ソフトもfreeeにしよう!
青色申告特別控除を受けるためには帳簿付けが必須になります。
この帳簿付けですが簿記の知識のない人には大変な作業となります。
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