
前回に引き続き経費で落とせるもの特別編や!!!
目次
引っ越しの礼金(地主家賃)
★自宅兼事務所の場合
「事業で利用している分」を家事按分して経費にすることが可能です。
家事按分に関してはこちらを参考にして下さい↓↓↓
★自宅と事務所が別々の場合
事務所分の賃料に関しては、全額経費にすることが可能です。
ただし、20万を超える場合は「長期前払費用」として計上し、賃貸期間で減価償却します。
引っ越しの敷金(※修繕費)
敷金は退去時に戻ってくることが前提となっているので経費にすることができません。
※退去時に壁紙の修繕や床の修繕で差し引かれた金額があれば経費とすることが可能です。
火災保険料(損害保険料)
★自宅兼事務所の場合
「事業で利用している分」を家事按分して経費にすることが可能です。
★自宅と事務所が別々の場合
全額経費にすることが可能です。
引っ越し業者への支払い(雑費)
★自宅兼事務所の場合
「事業で利用している分」を家事按分して経費にすることが可能です。
★自宅と事務所が別々の場合
全額経費にすることが可能です。
事業に関係する学会費(諸経費)
事業に関する学会費は「医師会・税理士会」などの事業と直接関係性のある団体への会費は経費とすることが可能です。
個人事業主として働くと自分を守ってくれる後ろ盾(会社員なら会社)などがありません。
学会などに加入することによって、事業で損害賠償が発生した場合に自分を助けてくれる保証がセットで付いていることが多いです。

意外に引っ越し費用を経費にできるって知らないは多いで!
経費にすればかなり節税になるので忘れずに経費計上しよな!
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