
令和2年の確定申告書に「業務」の欄が追加された!
これは会社員+個人事業主に影響がでてくるかもしれんで!

どうゆうこと?

業務委託契約で仕事をしても事業所得にならない時があるって話を覚えてる?
わからない人はこちらを確認↓↓↓

覚えてるよ!

簡単に言うと、この「事業所得と認められない」ことが増えてくる可能性が高くなると思うんや!
説明していくで!
「業務」が追加された理由とは?
令和2年確定申告用紙の雑所得の区分として「業務」が追加されました。
画像の赤枠部分になります↓↓↓

令和1年確定申告の雑所得には「公的年金等」「その他」の欄のみでした。
なぜ「業務」が追加されたのでしょうか?
①副業がスタンダードになってきた
コロナの影響・終身雇用の崩壊で「会社の給料だけに依存するんではなく副業で稼いで生活を守ろう」と考える人が増えてきました。
週休3日制の導入などが行われ「副業していいから自分でお金を稼いでね」といった流れになっています。
世は大副業時代にまっしぐらです。
②マネーリテラシーの向上
私のブログでも、会社員として「給与所得控除」と併用して個人事業主(事業所得)として「青色申告特別控除」も利用して節税をしようと発信しています。
このように、お金の知識、いわゆる「マネーリテラシー」の向上によって節税を駆使して手元に残るお金を増やそうという人がどんどん増えています。

確かに働き方も変化してるし、節税の方法もネットでたくさん勉強できるもんね。
①と②から「副業でお金を稼いで節税する」を全員がしてしまうと税金が徴収できなくなってしまします。
国としては徴収できる税金が減るので困ってしまいます。
その対策として「業務」という項目を追加して今まで以上に事業所得として認めないようにしたのではと考えられます。
副業が事業といえる規模であれば堂々と事業所得で申告して問題はありません。
ただ、副業を都合よく事業所得で申請・意図して損失を生じさせ給与所得と損益通算して節税というのは今まで以上に厳しくなっていくことでしょう。
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